コロナ感染で虚偽申告は罪!?人に移すと罰則はあるのか?

新型コロナウイルス 気になる話題

東京都在住の20代の女性が、実家の山梨県に帰省後、

コロナウイルスに感染しているにもかかわらず、

感染判明後に、高速バスを使用して帰京していたのが発覚しました。

女性は虚偽の報告をしていたと非難の声が集中しています!

そこで、今回は女性のコロナ感染での虚偽申告の経緯と陽性判明後の行動、

虚偽申告や人に移してしまう行為が罪になるのかをまとめてみます。

最後までお付き合い下さい。

 

スポンサーリンク

感染女性が虚偽申告までの経緯と陽性判明後の行動

・4月26日
 味覚嗅覚に異常がありながらも、それ以外が確認できず、通常通り出勤

・4月29日
 実家の山梨へ帰省。~5月1日までの間に東京の同僚の感染を把握

・5月1日
 山梨県にてPCR検査を受け、結果が出るまで実家での待機を求められる。

・5月2日
 午前9時頃、保健所から女性に陽性反応が出たと伝える。

 その際、女性は「すでに都内に帰宅している。」と虚偽の報告

 実際は、午前10時過ぎ、富士急ハイランドバス亭から新宿行きの高速バスを利用し帰宅。

 県の記者会見を見ていた知人女性から情報提供があり、虚偽報告が発覚する。

女性は陽性だとわかっていながら高速バスで移動したという残念な結果になりました…

その理由は「飼っている犬が心配だった。」との内容です。

ここで炎上しているもう一つの理由は家族も感染女性と同じ虚偽報告をしている点です。

しま
しま

同じ高速バスに同乗している方の危険を顧みなかったのでしょうかね!?炎上するのも分かります!

 

スポンサーリンク

虚偽申告の女性に対してのツイッターの反応は?

では、虚偽申告をした女性に対するツイッターの反応が批判的なものがほとんどです。

やはり、多くの批判的なコメントが寄せられています。

また、すでに20代女性感染者の身元もネット民により特定されてしまっているようです。

どちらも怖いですね…

 

スポンサーリンク

虚偽申告や人に移した際の罰則はあるの?

結論から言うと、日本では両方とも罰に問われることはないようです。

もし、考えられる犯罪とすれば、刑法207条の「傷害罪」があるのですが、

傷害罪における「傷害」とは、
「人の生理的機能を害すること、または健康状態を不良に変更すること」と考えられています。

でも、コロナウイルスを人に感染させたら健康状態を不良にさせますよね!?

 

ただ、傷害罪が成立するには“故意”“因果関係”が重要になるそうで、

加害者が被害者へ意図的に病気を移したことが証明されなければならないそうです。

ですので、感染者の20代女性が故意でなければ、傷害罪にはならない可能性が高いようです。

インフルエンザなども同様の扱いとなります。

 

3月に愛知県蒲郡市の50代のコロナウイルスに感染している男性が、

飲食店で「コロナをばらまいてやる」と騒動になった事件も傷害罪にはなりませんでした。

ただ、飲食店に被害を与えたとして、威力業務妨害には問われます。

 

ちなみに諸外国の中国では虚偽申告をすれば、最悪の場合は「死刑」、

サウジアラビアでは最大50万リアル(日本円で1,360万円)の罰金が課せられるそうです。

しま
しま

これ以上の感染拡大を止めるためにも、
日本でも虚偽申告に対しての罰則ができることを切望します。

 

スポンサーリンク

まとめ

いかかでしたでしょうか?

虚偽申告の経緯と陽性判明後の行動、人に移してしまう行為が当たるのかを調べてみました。

不要不急の外出が制限されている中、

今回の感染女性の取った行動は、責められて当然の行為だと思います。

早くコロナが収束するよう、お互い頑張りましょう!

ありがとうございました。

 

コメント

タイトルとURLをコピーしました